労働基準監督署の調査
社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組みを行う企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

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パワーハラスメント防止への実務的対応

職場でのいじめやパワーハラスメントが近年の社会問題として顕在化していることを受け、2019年に労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から義務化されました。

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査

近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。

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人事労務コンサルティング

労務管理とは、一言では話せないほどに非常に幅の広いものです。パワハラ、解雇、配転拒否、サービス残業、メンタルヘルス対策など、今後の社会状況の変化に対応する様々な対策が求められています。当事務所では御社の経営方針と会社の発展に即して具体的にご提案をさせていただきます。

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確定拠出年金に係る報酬月額変更について

確定拠出年金に係る報酬月額変更について・・・平成 22 年 10 月 1 日より、事業所における「賃金規程」の改定を行い、勤続年数が満 3 年を超える全従業員の給与から、毎月一律 29,000円を確定拠出年金・退職金前払規程に基づく支給へ振替が行われることになりました。
当該事業所は、29,000 円について基本的に「賃金」ではなく、「確定拠出年金の掛金」と位置づけ、賃金を 29,000 円減額して確定拠出年金の掛金とすると整理しています。また、当該事業所の確定拠出年金・退職金前払規程によると、振り替えられた 29,000 円の範囲内で従業員個人の選択により、希望する金額を毎月の給与支給日に退職金の前払として受け取り、残りの金額を確定拠出年金の掛金とすることができるとなっています。さらに、退職金の前払いとして受け取る金額は、個人が 1 年に一度金額を見直し再設定することができるとなっており、金額が変更された場合は、確定拠出年金の掛金も変更になります。

1.及び 2.において、それぞれ報酬月額変更に該当するか教示願います。 

1.確定拠出年金・退職金前払規程に基づく支給への振替(29,000 円)が開始されたとき
2.1 年に一度金額を見直し、変更したとき

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短時間勤務に係る随時改定について

短時間勤務に係る随時改定について・・・昭和 24 年 4 月 25 日保文発第 744 号の1に「法第三条三項に規定する標準報酬月額の変更については、その報酬の増減が継続的性質のものである場合に於て行うものであり、御来示のように傷病その他の事由によって減少する場合に於ては、その必要がないものと解されたい。」とあります。
育児による短時間勤務や病気等により一時的に短時間勤務となり、それまで受けていた報酬よりも少ない報酬を受けることになった場合で、
① 短時間勤務者として、新たに契約を結びなおしたとき。
② 就業規則上、育児や病気により短時間勤務となる者の給与規程等が別に規定(実際には規定されていないが慣例上の場合も含む。)されているときの、下記ア、イの場合。
ア、月給制であった者が、時給制に変更となる場合。
イ、月給制のまま、勤務時間を短縮し、短縮した分給与も減額する場合。
例えば、8 時間労働者の者が 7 時間勤務となり、基本給が 8/8 から基本給 7/8 に変更される場合。
は、それぞれ随時改定の対象となるのかご教示願います。

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