就業規則作成のご相談は広島市の隅谷社会保険労務士事務所




隅谷社会保険労務士事務所
〒732-0045
広島市東区曙5丁目1-12

給与計算業務

助成金情報

就業規則

社会保険のしくみ

労働保険のしくみ

労災保険の特別加入

年金相談


















































     

   どんな場合に36協定届が必要なのか

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。
また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日にに労働させる場合は休日労働となります。


   「36協定」の締結単位

36協定は、事業場単位で締結し届出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。


   割増賃金の支払い

法定時間外労働をさせた場合は2割5分以上の、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う必要がります。                 
なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるので、どちらの休日の労働に対して3割5分を支払うのかを就業規則などで明確にしておくようにしすることをお勧め致します。


   36協定のチェックポイント@

★「必要な協定事項」 次の事項について協定していなければなりません。

・時間外労働をさせる必要のある具体的事由
・時間外労働をさせる必要のある業務の種類
・時間外労働をさせる必要のある労働者の数
・1日について延長することができる時間
・1日を超える一定の期間について延長することができる時間
・有効期間(1年間となっているか)

★協定の当事者は次の要件を満たしていなければなりません。

・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合であること。
・労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、次のいずれにも該当する者である
 こと。
  1.監督または管理の地位にある者でないこと。
  2.労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方
   法による手続により選出された者であること。


   36協定のチェックポイントA

★業務区分の細分化

36協定の締結にあたっては、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。

★一定期間の区分

1日を超え3か月以内の期間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
1年間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。

★延長時間の限度

一般労働者の場合
36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。

 期間   限度時間
1週間   15時間
2週間   27時間
4週間   43時間
1箇月   45時間
2箇月   81時間
3箇月   120時間
1年間   360時間

※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。

※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
 また、休日労働を含むものではありません。


対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、上記1とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。

 期間    限度時間
1週間   14時間
2週間   25時間
4週間   40時間
1箇月   42時間
2箇月   75時間
3箇月   110時間
1年間   320時間

※一定期間が上記に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。

※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
 また、休日労働を含むものではありません。



このページのトップに戻る



トップページ | 業務案内 | 料金のご案内 | 事務所概要 | リンク | サイトマップ | 免責事項

Copyright (C) 2008 隅谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.