隅谷社会保険労務士事務所
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1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間(対象期間)を平均して、1週間当たり40時間(特例措置対象事業場も同じ)以内であれば、特定の日の労働時間が1日8時間を超え、あるいは特定の週の労働時間が1週40時間を超える所定労働時間、所定休日を定めることができる制度です。
この制度を採用すると、ゴールデンウィーク、夏季休暇及び年末年始等の長期休暇を週40時間労働制にするための休日として有効に活用できます。
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| 1年単位の変形労働時間を採用するには以下の要件を満たす必要があります |
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@対象期間は1箇月を超え1年以内とします。
A労使協定を締結し、次の事項を定めます。
イ 対象期間とその起算日
ロ 対象となる労働者の範囲
ハ 対象期間中の各日・各週の所定労働時間 (例外:下記B参照)
ニ 有効期間
Bあらかじめ、労使協定で、1年分のすべての労働日や労働日ごとの労働時間を特定するこ
と が困難な場合は、対象期間を1箇月以上の期間に区分して、その区分した各期間の労働
日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよい方法があります。このとき、労使協定には次
の事項を定めておきます。
イ 最初の区分期間における労働日と労働日ごとの労働時間
ロ その他の区分期間ごとに、その労働日数と総労働時間
※各区分期間ごとの労働日や労働日ごとの労働時間は、各区分期間の初日の到来する3
0日前までに過半数労働組合(過半数の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表
する者)の同意を得て、書面で定めます。
C変形期間の途中で入社、退職、出向等した労働者に対して賃金の清算をします。
これらの労働者については、その使用期間を平均して1週間当たり40時間を超えた時間に
対して割増賃金を支払います。
D対象期間における労働日、労働日ごとの労働時間及び連続労働日数の上限は以下のとお
りとなっています。
イ 労働日数の限度 1年280日
ただし、労働日数の限度が適用されるのは、対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労
働時間制に限られます。対象期間が1年に満たない場合は、次の式で計算した日数が限度
となります。
対象期間の暦日数
1年当たりの労働日数の限度 × ----------------------------
365日(うるう年も同じ)
ロ 1日及び1週の労働時間の限度 1日10時間 ・ 1週52時間
ただし、対象期間において48時間を超える週が連続する場合の週数は3以下、対象期間
を初日から3箇月ごとに区切った各期間において48時間を超える週の初日の数が3以下
であることが必要です。
ハ 連続労働日数 最長6日
ただし、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を
設ければ、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大12日)とすることが可能です。
E労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ます。
F就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用した旨の記載をして、これを所轄労働基準監
督署長に届け出ます。
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@週法定労働時間40時間を達成する場合
365日の年 → 2085時間42分
366日の年 → 2091時間25分
※法定労働時間の総枠の算定式
対象期間の暦日数
1週の法定労働時間 × ---------------------------
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