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よくある質問
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被炎労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
保険関係成立届、概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を、労働基準監督署及び公共職業安定所に提出します。そして、その年度の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになります。
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり(農林水産業の一部を除く)、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。 成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなる場合があります。
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