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      助成金のご活用を

助成金は、企業の成長や雇用促進を目的に企画運営されています。財源は会社が納めている労働保険料の一部から成り立っています。助成金は、主に労働者を雇入れる時や労働者の福利厚生を充実させるときなどに活用できます。


会社経営を行っていく上で、様々な場面で助成金を活用できる可能性があります。是非、経営の安定に役立つ助成金をご活用ください。


助成金は融資ではありませんので、返済の義務はありません。しかし、助成金を受給するには様々な条件を満たしていることが必要です。



      よく利用される助成金

主な助成金の種類 助成金の内容
中小企業緊急雇用安定助成金 中小企業緊急雇用安定助成金は、資源価格の高騰や景気変動など経済上の理由により企業収益が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた、中小企業事業主が労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金等の一部を助成させる制度です。
介護未経験者確保等助成金 介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。

若年者等正規雇用化特別奨励金  
『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
トライアル(試行)雇用奨励金 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
パートタイマー均衡待遇推進助成金
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主に対して助成されます。
中小企業雇用安定化奨励金 契約社員やパートタイマーなどの有期雇用の従業員(非正規社員)を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されます。
中小企業定年引上げ等奨励金 65歳以上までの定年引き上げを実施した場合や70歳以上への引き上げ又は定年の定めの廃止をした場合に助成されます。
中小企業子育て支援助成金 中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が助成金を支給します。
中小企業基盤人材確保助成金 新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成します。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を助成します。)
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。



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