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業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。


 支給の申請ができる事業主の主な要件

1)雇用保険の適用事業の事業主。

(2)公共職業安定所に求職申込みをしている次の者のうち、その職業経験、技能、知識等から
   判断して試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、安定所の
   紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する期間は、対象者を雇い入れた日から
   原則として3ケ月)として雇い入れたこと。

   @中高年齢者 45歳以上65歳末満であって、原則として雇用保険受給資格者である者。
   A若年者等 35歳末満の者。
   B母子家庭の母等
   C障害者 
   D季節労働者
   E日雇労働者等

(3)安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業紹介に係る対象者を雇用
   することを約していないこと。

(4)トライアル雇用を開始した日前6ケ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合
   による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3入超、かつ被保険者数
   の6%超発生させていないこと。

(5)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、トライアル雇用に係
  る対象者を雇用したことがないこと。

(6)資本金、経済的・組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密
   接な関係にないこと。

(7)対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を超えて支払っていないこと。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。


 受給できる額

トライアル雇用労働者1人につき月額4万円(上限)
支給対象期間(最長3ケ月間)



 ワンポイントアドバイス

トライアル雇用による未経験者の雇入れを考える場合は、まずハローワークに求人票の提出が必要です。



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