助成金のご相談は広島市の隅谷社会保険労務士事務所



助成金活用のポイント無料プレゼント
【無料プレゼント】助成金活用のポイントの 詳細内容はこちら

給与計算業務

助成金情報

就業規則

社会保険のしくみ

労働保険のしくみ

労災保険の特別加入

年金相談


































































































































































































     


パートタイマーの雇用管理の改善のために、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主がもらえる助成金です。


 支給の申請ができる事業主の主な要件

(1)労災保険及び雇用保険の適用事業主。(規模は問いません。)

(2)労働保険料を支払っていること。

(3)正社員がいること。

(4)パートタイマーがおり、半数以上が雇用保険に加入していること。
  (※健康診断制度導入の場合を除く)

(5)就業規則があること。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

支給の対象となる「パートタイマー」とは?

1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」といった呼び方によって取扱いは変わりません。



 助成金メニューと支給額、支給申請の説明

支給対象メニュー 支給額(中小企業の場合)
第1回目 第2回目
(1)正社員と共通の待遇制度の導入 25万円 35万円
(2)パートタイマーの能力・職務
  に応じた待遇制度の導入
15万円 25万円
(3)正社員への転換制度の導入 15万円 25万円
(4)短時間正社員制度の導入 15万円 25万円
(5)教育訓練制度の導入 15万円 25万円
(6)健康診断制度の導入 15万円 25万円
 
(1)いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します
 
   @ (1)(2)のメニューはいずれか一方を選択してください。
 
   A正社員がいることが必要です。

   B (1)(2)(5)は対象パートターマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であるこ
      とが必要です。

    (3)は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保
       険者であること。
 
    (4)は、雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要で
       す。

(2)制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)

   @2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。
    (既に実施して いた場合は支給対象外です。)

   A第2回目は、第1回目の対象者が出て、6ケ月後に、その対象者が継続して雇用されて
     いる場合に支給します。

(3)第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ケ月以内です。第2回目は、第1回目の対
   象者が出た日から6ケ月を経過した日から3ケ月以内です。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る

 @正社員との共通の待遇制度の導入

パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合。


(1)以下の要件を満たす正社員と共通の制度をパートタイマーに新たに導入した場合に支給さ
   れます。

   @「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定しているこ
     と。

   A格付けの区分が3段階以上であること。 

   B格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。

(2)評価・格付けは全ての正社員、パートタイマーにおこなうこと。

(3)パートタイマーの2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険の被保険者であること。

(4)「パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入」との選択制です。 両方で助成金の
   支給を受けることはできません。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る

 Aパートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入

パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合。


(1)以下の要件を満たす制度を新たに導入した場合に支給されます。

   @「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定しているこ
     と。

   A格付けの区分が3段階以上であること。

   B格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。

(2)評価・格付けは全てのパートタイマーにおこなうこと。

(3)パートタイマーの2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険の被保険者であること。

(4)「正社員と共通の待遇制度の導入」との選択制です。両方で助成金の支給を受けることは
   できません。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る

 B正社員への転換制度の導入

パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上でた場合。


(1)中小企業においては、労働契約期間の定めのないパートタイマーが正社員へ転換する場
   合に限ります。ただし、平成20年7月1日からは、有期契約であっても、雇用保険被保険者
   でなっかたパートタイマーが正社員に転換する場合も支給対象となります。

(2)転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが要件です。

(3)大企業の場合、パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、そ
   の後さらに「正社員」へ転換する場合も支給の対象となります。
   (この場合、制度導入時に対象者がパートタイマーであることが必要です。)
 
(4)転換前のパートタイマーは、下記の@、A、Bであったことが必要です。

    @転換前6ヵ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇用されていること。

    A転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員
      でないこと。

    B正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用せれている者でないこと。

(5)転換する対象者が、雇用保険及び社会保険の被保険者でなかった場合、転換後は必ず被
   保険者となることが必要です。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る

 C短時間正社員制度の導入

短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上でた場合。


(1)以下の要件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入した場合に支給されます。

   @正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。

   A労働契約期間の定めがないこと。

   B時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であるこ
     と。

(2)パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期
   契約労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇入れ当初から「短時間正社員」とい
   う場合も支給の対象となります。

(3)転換前がパートタイマーであった場合は、下記の@、A、Bであったことが必要です。

   @転換前6ヵ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇用されていること。

   A転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員で
     ないこと。

   B短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用せれている者でないこと。

(4)フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要です。

   @「自己啓発」または「社会活動」を理由に転換できること。

   Aフルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職または原職相当職に復帰できること。

(5)雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は、被保険者になることが必要です。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る

 D教育訓練制度の導入

正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上に実施した場合。


(1)以下の要件を満たす「教育訓練制度」を実施した場合に支給されます。

 ●職務内容の同じ正社員がいる場合
  (人材活用・運用や契約期間も同じ場合は除く)

  @教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間等)がパートタイマーがキャリアアップを図る
    訓練であって、正社員と同様のものであること。

  AOJT(仕事を通じての訓練)でないこと。

 ●職務内容の同じ正社員がいない場合

  @職務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練、キャリアアップのたの教育訓練であ
    って、教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間等)が正社員に対するものと同様であ
    ること。ただし、正社員との業務の違いに基づき異なる場合は差し支えないこと。

  AOJT(仕事を通じての訓練)でないこと。

(2)対象者のうち2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る

 E健康診断制度の導入

パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が延べ4名以上出た場合。


(1)雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合にのみ支給の対象となります。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

このページのトップに戻る      助成金のトップページに戻る

トップページ | 業務案内 | 料金のご案内 | 事務所概要 | リンク | サイトマップ | 免責事項

Copyright (C) 2008 隅谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.