隅谷社会保険労務士事務所
〒732-0045
広島市東区曙5丁目1-12 |
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| 中小企業緊急雇用安定助成金は、資源価格の高騰や景気変動など経済上の理由により企業収益が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた、中小企業事業主が労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金等の一部を助成させる制度です。
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景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む) の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をさします。
そのため、以下に掲げる理由等による事業活動の停止又は縮小は本助成金の支給対象とはなりません。
(1)例年繰り返される季節的変動によるもの
(2)事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(3)法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって
事業活動の全部又は一部の停止
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「事業活動の縮小」は、助成金の支給を受ける前提となります。そのため、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値がその直前
3か月又は前年同期と比較して減少していること。
(2)前期決算等の経常利益が赤字であること。
※(1)において、売上高又は生産量が5%以上減少している場合は除かれます。
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1.休業及び教育訓練の場合
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
5分の4 。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算
2.出向の場合
出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える
時は2分の1が限度となります。) の5分の4。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
3.支給限度日数
休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が、出向
を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1又は2の額の支
給を受けることができます。
ただし、休業及び教育訓練を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険
者×200日分)が限度となりますので、これを超える休業及び教育訓練については支給の
象となりません。
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休業、教育訓練及び出向の実施について、事前に都道府県労働局又はハローワークに届け出る必要があります。そこで支給対象となる事業主に該当することの確認を受け、支給の対象となる
休業、教育訓練又は出向の内容について届け出ることとなります。
(1)休業及び教育訓練を実施する場合
@「休業等実施計画(変更)届」
A「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」
(2)出向を実施する場合
@「出向実施計画(変更)届」
A「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」
事前の届出の行われなかった休業、教育訓練及び出向については、中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となりませんので注意が必要です
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※助成金の支給にはその他にも一定の要件がありますので、詳細は、お問い合わせください。

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