隅谷社会保険労務士事務所
〒732-0045
広島市東区曙5丁目1-12 |
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『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
対象者を雇い入れた場合、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給されます。
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| 年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合 |
@直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用
する場合
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識
等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
Aトライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続
き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
B有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者〈注1〉を正規雇用する場合(ただし、既に雇用している対象短時間等
労働者〈注2〉に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転
換された者については、奨励金の対象となりません)
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練
生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
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| 採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合 |
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定
の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満 |
奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
●第1期 250,000円 (中小企業事業主は500,000円)
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
●第2期 125,000円 (中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
●第3期 125,000円 (中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
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『雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合』を指します。
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※奨励金の支給にはその他にも一定の要件がありますので、詳細は、お問い合わせください。

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